著作権|弁護士法人アヴァンセ|ビジネスアーカイブ

著作権とは

著作権(広義)は大きく分けると、著作者人格権と著作財産権の2つに分けることができます。

著作者人格権

著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護するために認められている権利であり、具体的には公表権、氏名表示権、同一性保持権が著作者人格権とされています。

著作財産権

著作者の財産的利益を確保するために与えられた権利です。条文上は後者のみを著作権(狭義)と呼んでおり(著作権法第17条第1項)、通常、著作権といえば、この権利のことを指します。


著作物を創作すると、著作者はその著作物に対してこのような著作権(広義)を有することになります。著作権法上、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定されています(同法第2条第1項第1号)。


弁護士法人アヴァンセリーガルグループ Copyright © 2007-2012 Avance Legal Group All Rights Reserved.

このページのトップへ